今日、久しぶりに映画館で映画を見た。
子ども達のリクエストで「マダガスカル」。
「シュレック」で有名になったDreamWorksの新作だ(とは言っても、もうかなり時季はずれではあるが…)。
僕としては、今回は海の描写など、レンダリングが向上したとの評判を聞いていたので、そちらの方も確かめたいという思いもあって、子ども達3人で見に行った。

感想としては、うーん、なんと言ったらいいのでしょうか…
9月 24 2005
「マダガスカル」(DreamWorks)
9月 23 2005
秋の彼岸
9月 18 2005
中秋の名月
今日は、空に雲ひとつなく、きれいな満月が見えた。
我が家では、早速2階の部屋で、月見パーティーの用意。
月見団子を食べながら、秋の名月を楽しむ。
デジカメで月の撮影に挑戦してみたのだが、やはり三脚なしでは難しい…
どうしてもぶれてしまう。
しかたがないので、お月様の絵本を紹介しよう。
うちの子ども3人が、それぞれ楽しんできた絵本だ。
おかげでもうぼろぼろ。
シンプルなストーリーだけど、屋根の上の猫の描写など、細かいところでこだわりも感じられて、さすが林明子。
月の擬人化も、またうまい。お月様が身近に思えて、思わず「こんばんは」と話しかけたくなる。
3歳の娘は、「おつきさま〜、こっちきて〜」と言っていたが…
少なくとも、日本人は月を見ても狼男に変身はしないからね(^^)
月にはウサギが住んでいる…
月光の涼やかさを楽しめる僕たちは、きっと幸せだ。
9月 12 2005
虚構の多数の上に成り立つ政権
衆議院選挙が終わった。
自民党圧勝の結果に、空恐ろしさを感じたのは、僕だけではないはず。
与党だけで3分の2を超える状況…
これは自民と公明だけで、憲法改正を発議できるということでもある。
これから数年の日本は、ますます大変な状況になっていくだろう。
歴史はまっすぐには進まないものではあるが、政治と国民の生活とのギャップは、ますます矛盾を深めていくだろう。
それが、今後の日本を変えていく、大きな力になることを期待しつつ…
今回の結果をこれからいろんなメディアが分析していくだろうが、tonetalkつぃては、第一に選挙制度の問題をあげておきたい。
これが民意を本当に反映したものになっているのか。
憲法前文には、次のように書かれている。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
「正当に選挙された国会」の部分が重要である。
衆議院は定数480人。
そのうち、小選挙区が300人、比例代表が180人。
このような選挙制度が、本当に民意を反映できるか、つまり「正当に選挙された国会」といえるのかどうか、もう一度議論されるべきだろう。
9月 11 2005
Eternal Birthday
台風が去り、蒸し暑さが残った
空は厚い雲に覆われ
日の光も見えない
雲は雨をつれてきて
夜の底を濡らしていく
でも、その雲をつれてきたのは
さやかに吹く風…
こんな夜は 窓を開けよう
雨が吹き込んだって かまわない
月の代わりに 風と
少し おしゃべりをしよう
今日1日のことを 分かち合おう
世界やこの国の 曲がり角の日…
そんな日に この世に生を受けた僕は
歴史の海に深く 沈む存在でしかないけれど
今このときに 火照る肌に
涼やかな風を感じている僕は 確かにここにいて
…永遠の命って ほんとにあるんよ
あんたが私を覚えていたら
私はあんたの中で永遠に生きる…
祖母の言葉を かみしめながら
僕は自分にいう
Happy Birthday!
生は 多くの無名の死の上に 成り立っている
そして 死は生によって 豊かに意味づけられる
風に吹かれて 僕は確かに ここにいる
その僕を 思い出す人がいれば
その人の中で 僕は何度も
生まれるのだろう
僕が風になって 木の葉を揺らすとき
少しでも 思い出してほしい
それが 僕の永遠の命
僕は 永遠に 生まれ続けるのだ
9月 10 2005
選挙へ行こう
いよいよ、明日はこれから数年の日本の進路を決める、衆議院選挙だ。
そもそも、解散による選挙自体、その憲法的根拠が疑われるものである。
「郵政民営化法案」が参議院で否決されたことにより、国民に信を問うとして小泉首相は衆議院を解散したわけであるが、これはいろんな意味でおかしな話である。
「参議院で賛成しなければ、解散・総選挙だ!」と脅していたことからして、変な話なのだが。
日本国憲法第59条第2項には、次のように書かれている。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
この条項に従うのなら、本当に改革を進めたいのなら、もう一度衆議院に差し戻し、可決すればよかったのである。
なぜそうしなかったのか。
衆議院を解散する規定は、日本国憲法の第69条に書かれている。
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
基本的にはこれ以外の解散は想定されていないのだが、最高裁判所の判例には「第7条第3項」の解散も有効とされている。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
3.衆議院を解散すること。
それでも、過去にこのような事例での解散の例はないという…
なぜそこまでして解散・総選挙に持ち込んだのか。
僕はこれを「小泉流構造改革反対派」に対する「脅し」と、争点ずらしと考えている。
だから、今回の解散を「道理なき争点ずらし解散」と名付けたい。
このような国政の私物化を許せるだろうか。
だからこそ、今回の選挙は投票して、自分の意志を示さなくてはいけないのである。
9月 07 2005
台風一過
9月 04 2005
梅干し、完成!
9月 02 2005





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